ベトナムで貿易活動を行う際、ラベル表示に関する法律?規(guī)制と要件は無視できない重要な要素です。これは製品が市場に參入できるかどうかに影響するだけでなく、様々な罰金や法的責任にも関わる可能性があります。本記事では、ベトナムのラベル表示規(guī)制を詳細に解説し、これらの規(guī)定を遵守してビジネスを成功させる方法について説明します。
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ベトナムの最新ラベル規(guī)制は、2021年12月9日に公布された第111/2021/ND-CP號政令であり、この政令は2022年2月15日に発効しました。この政令は、2017年4月14日に公布された商品ラベルに関する第43/2017/ND-CP號政令を改正?補足するものです。特に注目すべきは、この政令が以下の対象には適用されない點です:再輸出のための一時輸入貨物、見本市や展示會のための一時輸入貨物、通過および積替え貨物、そして消費者に直接販売される生鮮食品や未加工食品、または無包裝の加工食品です。
(一)輸出貨物輸出商品はベトナムの第111號法令に従う必要があり、特に輸出業(yè)者が同法令の対象となる事業(yè)體に該當する場合です。ただし、輸出商品がベトナム國內で消費されない場合は、ベトナム語での表示は不要です。
(二)輸入貨物ベトナムでは、輸入されるほとんどの消費財に関連するラベルが必須とされています。これらのラベルはベトナム語で記載され、製品、內容物、原産地に関する情報を含む必要があります。
ほとんどの商品にはラベルを貼る必要がありますが、いくつかの例外もあります:
(1) 再輸出のための一時輸入貨物:この種の商品は一時的にベトナムに入るだけで、その後再輸出されるため、ベトナム語のラベルを貼る必要はありません。(2)見本市又は展示會のための一時輸入貨物:これらの貨物は通常、短期間の展示のみに使用され、ベトナムでの販売は行われないため、ラベル表示の要件も免除されています。(3) 通過貨物と積替え貨物:これらの貨物は最終的にベトナムで販売されるものではなく、単にベトナムを経由して輸送されるだけですので、ベトナムのラベル規(guī)定に準拠する必要はありません。(4)消費者に直接販売される生鮮食品および生食用食品、または無包裝の加工食品:この種の商品は通常、消費者に直接販売され、長期保存や輸送を伴わないため、ラベル表示の義務が免除されています。(5)燃料原材料と建築材料:鉱物、レンガ、瓦、石灰、砂、石材、砂利、セメントなどの商品は、一般的に一般消費者に直接販売されることが少ないため、ラベル表示の義務が免除されています。(6)包裝されておらず、消費者の合意に基づき直接販売される廃棄物:商業(yè)および生産において、この種の廃棄物は通常、特定の契約や協(xié)定に基づいて販売されるため、ラベルは不要です。(7) 安全、國防または緊急目的のための貨物:これらの特殊用途の商品、例えば軍用裝備や緊急救援用品などは、一般的なラベル規(guī)定に従う必要がありません。
第111號法令に基づき、輸入商品のラベルには以下の內容を含める必要があります:
(1) 品名:ラベル上の名稱は明確であり、商品の性質や用途に混亂を生じさせないようにすること。(2) 製造業(yè)者または責任ある事業(yè)者の名稱および住所:もし商品がベトナムで製造されている場合、責任ある実體は製造業(yè)者です。(3) 原産地:ラベルには貨物の原産地を明確に記載する必要があります。
これらの基本情報に加えて、商品の性質に応じて、ラベルには數(shù)量、製造年月日、技術仕様、衛(wèi)生および安全上の警告、使用説明、保存方法、有効期限、賞味期限などの情報を含める必要がある場合があります。
成分表示もラベルにおける重要な部分であり、特に食品や化學品においてはそうです。この部分は非常に詳細かつ正確である必要があり、誤解や混亂を招く可能性を一切避けなければなりません。
言語はもう一つ特に注意が必要な問題です。ベトナムでは、ベトナムに輸入されるすべての商品にベトナム語のラベルが付けられていることが求められます。これは他の國から商品を輸入する企業(yè)にとって、重要なコンプライアンス要件となります。
ベトナムのラベル規(guī)制を遵守しない場合、罰金、製品回収、法的措置など、さまざまな結果を招く可能性があります。したがって、これらの規(guī)定を理解し、遵守することは、ベトナム市場で成功を収めたい企業(yè)にとって基本的な責任です。
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