通関は國境を出入りする手続きの必要な構(gòu)成部分の一つです。貨物の性質(zhì)によって、通関手続きにもいくつかの違いがあります。以下は一般貿(mào)易輸出入業(yè)務(wù)における稅関申告の基本資料要求。
目次
1、委任狀の寫し1通(必ず會(huì)社印を押すこと)。2、取消済み伝票一式1部(必ず社印を押すこと)。3、領(lǐng)収書は二部構(gòu)成(必ず會(huì)社の公章または財(cái)務(wù)印を押印してください。法人の印鑑は無効です)。4、パッケージリストは2部作成してください(必ず會(huì)社印を押してください。法人印は無効です)。5、貿(mào)易契約書は1通作成すること(必ず會(huì)社印または契約印を押印してください。法人印は無効となります)。6、商檢、工場検査、輸出許可証、受動(dòng)的輸出割當(dāng)証明書(貨物の狀況により、『稅関実用ハンドブック』參照)。7、同一荷主からの輸出貨物で、一部が課稅貨物で一部が非課稅貨物である場合は、2通の通関書類が必要となります。8、許可証による輸出が必要な貨物の場合、許可証1枚につき検銷単1枚を提出するよう要求するものとする。9、加工リストがある輸出は、必ず輸出港の稅関マニュアルにサインしなければなりません。
1、船荷証券原本2、通関申告書原本(會(huì)社印を押すこと)及び検査依頼書原本(會(huì)社印を押すこと)。3、輸入通関申告書(商品コード、荷受人、社印、捺印及び通関申告書専用章の要求あり)。4、輸入インボイス原本(外國人の場合は印章及び署名あり)、原産地、価格條件を明記し、中國語に翻訳すること。5、中國語に翻訳されたパッキングリストの原本(外國側(cè)の捺印?署名あり)。6、原産地、価格條項(xiàng)及び條件を記載した契約書原本(中國側(cè)の公印、外國人の署名及び捺印あり)。7、その他の必要な書類:輸入許可証又は免稅表;原産國が日本又はアメリカ合衆(zhòng)國である場合は、包裝証明書又は消毒証明書の原本を提供する必要があります;稅務(wù)登記証の寫し。8、もし製品が以下のものによって構(gòu)成されている場合輸入代行商業(yè)的に輸入した場合は、輸入代理店の輸入契約書を提示しなければなりません。
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